幸せとお金を引き寄せるコラム

知って得する社会保障や子どもへのマネー教育など様々な分野の専門家によるコラムです。
社会保険の事業主負担とは
 新入社員の方は4月にはじめての給料を手にしてどう思われたでしょうか。
 税金や社会保険の控除が意外と多いなと感じられたのではないでしょうか。

 今回はこの社会保険について考えてみましょう。

社会保険とは労災保険、雇用保険、健康保険(介護保険)、厚生年金のことをいいます。

 労災保険は全額会社負担ですので給料から天引きされていなくとも全員加入していることになっています。保険料率は事業により異なり例えば小売業の場合は、賃金の1,000分の4 となっています。
 労災保険は業務災害や通勤災害で負傷した場合、疾病にかかった場合、障害が残った場合、死亡した場合などについて被災労働者、その遺族に対して所定の保険給付が行われる制度です。

雇用保険は失業した場合、失業等給付が、その他に教育訓練給付、育児介護休業給付などが受けられる制度です。また雇用保険は週の労働時間20時間以上、31日以上雇用される見込みがあれば強制加入です。保険料率は1,000分の13.5(労働者1,000分の5、事業主1,000分の8.5)です。例えば給与20万円だと1,000円控除されます。

健康保険料率は県によって少し違いますが、広島県の保険料率は10.03%、40歳以上65歳未満の人の介護保険料率は1.55%(全国一律)で事業主と折半になっています。20万円の給与(通勤費を含む)の場合は10,030円、40歳以上は介護保険料込みで11,580円の控除となります。健康保険組合の場合の保険料額は加入健康保険組合に問い合わせを。

厚生年金料率は16.412%(平成24年8月まで)で同じく事業主と折半で20万円の給与の場合16,412円の控除となります。厚生年金の保険料率は加入する厚生年金基金によって異なります。

広島県の社会保険料額表には健康保険・厚生年金の報酬の上限が記載されていますので参照してください。また、健康保険、厚生年金保険料は原則として当月分の給与から前月分の保険料を控除することになっています。4月末締めで翌5月支給の会社の場合は5月の給与で4月分の保険料を控除することになります。

上記から社会保険の合算控除額は20万円の給与で3万円弱(1,000+10,030+16,412円)ですが、これと同額以上を会社もまた負担していることを忘れないでいましょう。

この負担が短時間労働者に対する健康保険・厚生年金の適用拡大を阻む要因になり、経営者側の強い反対で拡大することが困難になっています。格差の是正、現役世代のセーフティネットの強化などが適用拡大のメリットといわれていますが、今のところの具体案では従業員501人以上の企業で週20時間以上勤務者に平成28年4月から社会保険を適用するとしています。

はじめての給与明細、各控除項目の保険料がどのように計算されているか、またそれがどのように役立つのか知識を深めておくことも必要なことと思います。そして1年に1枚くらい給与明細を残しておくと年金の記録にもなってよいでしょう。

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